有料職業紹介の新規許可申請における実地調査に立ち会いました

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

先月、有料職業紹介の新規許可申請の書類一式を労働局に提出しました。
それに伴い、事業所の実地調査が行われることになりましたので、立ち会ってきました。

職業紹介事業とは

職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者(会社)と求職者(労働者)との間における雇用関係の成立をあっせんすることを言います。

会社と労働者との橋渡しを行うわけですが、
会社側から手数料を受けて紹介を行う場合は有料職業紹介となり、対価を受けずに行うと無料職業紹介となります。

一部の例外を除き、求職者側に費用は発生しません。

よく比較される派遣事業は、
派遣元(派遣会社)と雇用契約を結んだ労働者を派遣先に送り込み、派遣先の指揮命令で働いてもらいます。派遣元は、派遣先からその対価を受けて労働者に給与を支払います。
職業紹介事業は、人を紹介するのみ。雇用関係を結んだり給与を支払ったりするのは求人者が行います。

有料職業紹介事業の新規許可申請

有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

許可を受けるための要件は、たとえば、

  • 財産に関する要件
    職業紹介事業を行うだけの一定の資産があるかどうか。
    直近の決算書類を提出することになりますので、現預金や負債・純資産をチェックされます。
  • 個人情報の管理体制に関する要件
    求職者や会社の個人情報を適正に管理できるかどうか。規定を整備しているかどうか。
  • 事業主に関する要件
    欠格事由に該当していないかどうか。登記簿謄本・定款・住民票・履歴書をチェックされます。
  • 職業紹介責任者の選任
    職業紹介責任者講習を受講しているかどうか。
  • 事業所に関する要件
    職業紹介事業を行うのにふさわしい事業所かどうか。
    立地や面積が適切であるか、個室は設置されているかどうか。

    この事業所要件の確認として、労働局による実地調査が行われます。

労働局による実地調査

労働局の方が抜き打ちで来るわけではなく、きちんと日時を決めてから事業所に来社されます。

先月提出済みのレイアウト図を元に、
許可申請の要件のうち、ハコ(事業所)にかかわる点をチェックされます。

  • 事業所の独立性が保たれているか。他の会社と同居していないか。
  • 求人者が面接等で来社した際に、迷うことなく訪れることができるか。
  • プライバシーを保護できる面談スペースが確保されているか。
  • 面接者同士が顔を合わせることなく来社できるか。パーテーション等で区切るか、完全予約制とし面接と面接の間に時間的余裕をもたせる等。
  • 職業紹介責任者の席の確認。
  • 施錠できるキャビネットが設置されているか。他事業との書類とは分けて保管できるか。
  • 事業所専用の電話があるか。名義は事業所か。
  • 各パソコンのID・パスワードはそれぞれ分けているか。など。

まとめ

実地調査は15分程度で終了。

特に問題なかったように思われます、一安心です。
この後、東京の方へ審査が回され、順調に進めば来年に許可が通るという流れです。

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