パパ休暇(※2022年10/1廃止)、2回目育休時の育児休業給付金申請の実務

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

令和4年10月から育児・介護休業法の改正が行われる予定で、産後パパ育休制度が新設されます。

そうは言っても、今もパパ休暇という男性の育休分割制度があり、現状はまだその手続きを行っていく必要がありますので、そのあたりの実務、2回目の育休を取得した際の育児休業給付金の申請方法についてまとめました。

パパ休暇については、前回の記事もどうぞ。

初回の育児休業給付金の申請(パパ休暇)

まずは初回の育児休業給付金の申請から。

パパ休暇を取得した時の申請方法は、基本的には女性社員の手続きと同じなのですが、ハローワークに提出する添付書類が一つ増えます。

  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 母子手帳の出生届に関するページのコピー
  • 給付金の振込先銀行口座の通帳コピー
  • 育児休業申出書 ← 男性社員特有の添付書類

女性の場合は、母子手帳を提出すれば出生日が確認でき、そこから育児休業期間も判明するのですが、男性の場合は人により育休を取得する時期が異なるため、育児休業申出書(休業前に従業員が会社に提出するもの)によってハローワークが育休開始日を確認します。

会社ごとにフォーマットを用意しているかと思いますが、初めての育休でまだ整備されていないことがあるかもしれません。
その場合は、厚生労働省に様式見本が掲載されていますので、これを機に作成するようにしましょう。

2回目の育児休業給付金の申請(パパ休暇)

初回の育休は、出生後8週間以内に職場復帰によりいったん終了しているはずので、再度の育児休業を取得するために、以下の手続きが必要になります。

  • 母子手帳の出生届に関するページのコピー(1回目の取得時と同じもの)
  • 2回目の育児休業申出書(1回目と同じ要領で、2回目の休業前にも用意しましょう) 
  • 確認書 ← 2回目特有の添付書類

確認書は、管轄のハローワークによって決められた様式があります(と言ってもほぼ変わりませんが)。
会社の住所を管轄するハローワークに電話して、用紙をFAXしてもらいましょう。

記載内容に関してはそんなに難しくありません。
・会社名
・被保険者氏名(休業する男性社員の名前)
・被保険者番号
・育休の再度取得の理由(選択肢あり)
「4-1 当初の育児休業が、産休特例期間内におさまっているため」を選んで〇をつけます。
 →これが、妻の産後休業中である8週間以内に、夫が育休を取得し終了するというパパ休暇に該当するものです。

この3点を揃えてハローワークに提出すると、育児休業給付金支給申請書を発行してもらえるので、そこに休業期間を2ヶ月ごと(又は1ヶ月ごと)に記載して申請していきます。ここからは女性社員と同じです。

ちなみに大阪府の場合、この延長確認を取る手続きは電子申請不可で、管轄ハローワークへ郵送または直接窓口で手続きする必要があります。
交付された支給申請書を元に、2回目の支給申請を行う際は電子申請でも受け付けてくれます。

まとめ

今回は雇用保険の育児休業給付金についての手続き方法でした。

健康保険・厚生年金保険についても、
2回目の育児休業時には、それが育児・介護休業法上の育休である限り、育児休業等取得者申出書を年金事務所に提出することで、保険料免除となり得ます(免除月の考え方は産前産後休業・通常の育児休業時と同じです)。

洩れのないよう手続きを進めましょう。

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