こんにちは、大阪市の社労士さちこです。
現在勤めている社労士事務所は、法人ではなく個人事業なので、社会保険の強制適用事業所ではありません。
なので入社当時、私は大阪市の国民健康保険と国民年金第1号被保険者として保険料を自分で納付していました。
法人か個人事業か
労働保険料や雇用保険料と比較して、社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険のことを言っています)は保険料が高額ですね。
そして代替制度があります(健康保険は国民健康保険、厚生年金保険は国民年金)ので、一定の規模や業種に限定して強制適用ということになっています。
まず、法人の場合は、業種・人数にかかわらず、強制適用。
代表取締役1名だけの会社でも、役員報酬が出ていれば加入です。
個人事業の場合は、業種・人数によって、強制加入か任意加入かに分かれます。
適用業種か任意適用業種か
①適用業種(法定16業種)
- 製造業
- 建設業
- 運送業 など16種類
②任意適用業種
- 農林畜水産業
- 理容・美容業
- 映画等興業の事業
- 旅館・料理店・飲食店等の接客娯楽業
- 社労士・会計士等の法務業
- 神社・寺院・協会等の宗教業 など
個人事業の場合は、業種・人数によって、強制加入か任意加入かに分かれます。
①の適用業種の場合は、常時5人以上の従業員であれば強制、5人未満であれば任意。
②の任意適用業種の場合は、人数にかかわらず任意です。
そういうわけで、個人事業の社会保険労務士事務所は、②の任意適用業種なので、従業員が何人いようが任意適用(希望するなら加入してもよい)なのです。
まとめ
労災保険・雇用保険と違って、労働者の2分の1以上が加入を希望しても、事業主はこれに応ずる義務はないのですけどね。
私がしつこく希望して、ようやく任意加入していただきました!
(もちろん手続きは私が行いました。)