社会保険の任意加入

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の社労士さちこです。


現在勤めている社労士事務所は、法人ではなく個人事業なので、社会保険の強制適用事業所ではありません。

なので入社当時、私は大阪市の国民健康保険と国民年金第1号被保険者として保険料を自分で納付していました。

法人か個人事業か

労働保険料や雇用保険料と比較して、社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険のことを言っています)は保険料が高額ですね。

そして代替制度があります(健康保険は国民健康保険、厚生年金保険は国民年金)ので、一定の規模や業種に限定して強制適用ということになっています。


まず、法人の場合は、業種・人数にかかわらず、強制適用
代表取締役1名だけの会社でも、役員報酬が出ていれば加入です。

個人事業の場合は、業種・人数によって、強制加入か任意加入かに分かれます

適用業種か任意適用業種か

①適用業種(法定16業種)

  • 製造業
  • 建設業
  • 運送業  など16種類

②任意適用業種

  • 農林畜水産業
  • 理容・美容業
  • 映画等興業の事業
  • 旅館・料理店・飲食店等の接客娯楽業
  • 社労士・会計士等の法務業
  • 神社・寺院・協会等の宗教業 など


個人事業の場合は、業種・人数によって、強制加入か任意加入かに分かれます。

①の適用業種の場合は、常時5人以上の従業員であれば強制、5人未満であれば任意。
②の任意適用業種の場合は、人数にかかわらず任意です。


そういうわけで、個人事業の社会保険労務士事務所は、②の任意適用業種なので、従業員が何人いようが任意適用(希望するなら加入してもよい)なのです。

まとめ

労災保険・雇用保険と違って、労働者の2分の1以上が加入を希望しても、事業主はこれに応ずる義務はないのですけどね。

私がしつこく希望して、ようやく任意加入していただきました!
(もちろん手続きは私が行いました。)



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