こんにちは、大阪市の社労士さちこです。
今日はひたすら事務所で、年度更新と算定基礎届の手続きを進めていました。
年度更新については、電子申請で手続きが完了すると、既定の納付書に金額を記入してクライアントに郵送。
今年は7月12日(月)までに納付していただくようご案内します。
口座振替の手続きが済んでいる場合、納付書を郵送する必要がなく、申告書の控えをメールか郵送して終わりです。
口座振替のメリット
冒頭で申し上げたような社労士の手続きももちろん楽になるのですが、当然事業主さまの負担が減ります。
- 金融機関へわざわざ行く必要がない
- 納付もれや納付期限を過ぎてしまうことがない
- 手数料がかからない
- 保険料の支払いに約2ヶ月のゆとりができる
最大のメリットは、やはり最後のポイント、現金納付より納付期限が2ヶ月近く伸びることでしょうか。
【原則:納付書による現金納付】
第1期: 7月10日
第2期:10月31日
第3期: 1月31日
※一定金額を超えると分割払いも可能です
【口座振替】
第1期: 9月 6日 ←58日のゆとり
第2期:11月14日 ←14日のゆとり
第3期: 2月14日 ←14日のゆとり
口座振替の場合、
- 引き落とし3週間前に事前のお知らせが、
- 引き落とし後3週間後に引き落とし結果が、
それぞれハガキで届く点も安心ですね。
なお、残高不足で口座振替ができなかった場合、再度の引き落としは行われないので、後日労働局から送付される口座振替不能通知書・納付書で金融機関にてお支払いください。
事前の手続きが必要です
それでもなかなか口座振替が進んでいないのは・・・
事前の、かなり早めの事前の手続きが必要なのです。
第1期(9月6日)の口座振替を行うためには、2月25日までに金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。
来年の口座振替のためには、来年2月までに手続きすればいいや・・・と思っているうちに忘れてしまいがちです。
口座振替依頼書は、厚生労働省の下記ページからダウンロードすることができます。
口座振替の申し込みについて【厚生労働省】
手続き自体はとても簡単です。
必要事項を記載して、銀行印を押印し、口座振替を行う金融機関に提出すればOKです。
思い立ったが吉日、今ダウンロードして提出してしまいましょう。
まとめ
こんなに便利な労働保険料の口座振替。
健康保険料・厚生年金保険料については、毎月納付が必要なので、必ず口座振替の手続きを最初にご案内するんですけどね。
年に1回の納付だから、となんとなく口座振替の手続きをしていない会社が多いように思いますので、地道にご案内をしていくことにします。