4~6月に給与の締め日を変更するケース

社会保険や労務のお話


先日、算定基礎届の記入方法について、クライアントから質問がありました。

「定時決定の対象月である4~6月の間に、給与の締め・支払日を変更した場合、算定基礎届はどう記入したらよいのですか?」

次いつ起きるかわからないレアケースだったので、忘れないように記録を残しておこうと思います。

4~6月に給与の締め日を変更する場合

何らかの理由で給与の締め日が変更となった場合、変更月では支払基礎日数が通常月よりも増減することになります。

増加するのか、減少するのかにより、対処方法が異なります。

参考資料:
【日本年金機構】算定基礎届の記入・提出ガイドブック
算定基礎届(定時決定)におけるよくあるご質問と回答(令和4年度)
(26ページのQ14)

支払基礎日数が増加する場合

支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合は、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間で算出した額をその月の報酬とします

(例)締め日が20日から25日に変更された場合

  • 3/21~4/20(4/30払)
  • 4/21~5/25(5/31払) ← 締め日変更月
                  (4/21~25は除外し、変更後の期間4/26~5/25で算出する)
  • 5/26~6/25(6/30払)

支払基礎日数が減少する場合

減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定と同じように算定します
17日未満となった場合は、その月を除外して報酬の平均を算定します。

(例)締め日が末日から15日に変更された場合

  • 3/1~3/31(4/15払)
  • 4/1~4/15(5/15払)← 締め日変更月
                 (17日未満なのでこの月は除外して算定する)
  • 4/16~5/15(6/15払)

まとめ

今回のケースは、給与の締め日を今後変更するかもしれないというクライアントからのご相談により、検討したものでした。

締め支払日を変更するということは、状況によっては社員の生活に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、早めに通知を行い、賞与月に変更を行ったり、希望者には貸付を行う等の対策が必要となります。

4・5・6月の変更を避けることで、上記のような届出をする必要もなくなるので、会社の事情をよく検討した上で実施することが必要です。

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