小さな社労士事務所勤務の良いところ

社労士の活動


昨日のブログで、私が事務所の社員第1号だったことをお話ししました。

私自身も、1人目の従業員として会社に入社した経験は初めてでしたが、
小さいからこそ良かったところを、いくつか書いてみたいと思います。

自分の入社手続きを自分で行う

私が初めての社員として入所したことで、労働保険の適用事業所となりましたので
労働保険の成立届・概算保険料申告書、雇用保険の設置届・資格取得届を自分で作成しました。

当時はまだ電子申請をしていなかったので、紙の届出用紙に記入して、その足で労働基準監督署へ行き、その後ハローワークにも行って手続きを済ませました。何か指摘されるのではないかとびくびくしながら。

社労士試験で勉強した手続きを実際に自分でやってみるというワクワク体験でしたね。

ちなみに個人経営の社労士事務所なので、社会保険の加入義務はありません。
後に任意加入してもらえることになるのですが、それについてはまたの機会に書きたいと思います。

給与・賞与の前例なし

いいのか悪いのか、初めての社員なので、給与や手当、ボーナスの前例がありませんでした。

なのでその都度所長と話し合いで、交通費・住宅手当の支給がどうのとか、なんなら昇給をお願いをしてみたり、ボーナス引き上げ交渉など…こんなこと自分で言える人間ではなかったんですがね。
自分から主張しないことには始まらなかったので(;´・ω・)ずうずうしくなったものです。

資格手当の創設と金額アップ

就業規則は助成金を申請する関係で(?)最初から簡単なものが用意されていました。
(10人未満の事業場なので、就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務はありません。)

当時、私は社労士を目指して勉強中だったので、試験合格後に支給されるであろう資格手当というものを、所長は就業規則に規定してくれました。

「資格手当:社会保険労務士 〇万円/月」

私のモチベーションが上がったのは言うまでもありません。

そしてこの後、社労士試験に2年連続で不合格となるのですが、3年目の再受験が決まったとき、
所長はこの就業規則を改訂してくれました。
資格手当の金額を、なんとこれまでの3倍の額に引き上げてくれたのです。

なかなか合格しない私を、そしてちょっと投げやりになりつつあった私を励ますために、して下さったことを、私は忘れません。
社員が多く在籍する職場だったら、引き上げることはしなかったかもしれないですね。

まとめ

これをメリットと捉えるか、デメリットと捉えるかは、人によりますよね。

私が感じる、こじんまりした事務所ならではのメリットのお話でした。

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