勤務社労士から開業社労士への変更手続き

開業

こんにちは、大阪市の社労士さちこです。


開業社労士になるための一番大切な手続き、社労士会への登録変更手続きを行います。

大阪社労士会から、変更手続きに伴う書類一式を取り寄せました。

書類の提出

  • 全国社労士連合会 社会保険労務士変更登録申請書
    大元の連合会へ提出するものです。
    押印不要になっていました。
    この用紙に事務所名を記載する必要がありますので、事前に考えておきます。

  • 大阪社労士会 個人会員証 写真張り付け台紙
    大阪社労士会の会員証変更のための届出用紙です。
    写真を貼り付け、新しいカードを作成してもらいます。
  • 事務連絡票
    郵送で提出する場合のみ、上記申請書に添付するものです。
    諸経費の振込日・振込金額・振込先を記入します(書類提出の前後2日以内に振込完了する必要あり)。

以前、自宅を引越した際の住所手続き時は、添付書類として住民票の写し(3ヶ月以内発行・マイナンバー記載不要)が必要でしたが、開業登録時は、事務所住所の賃貸借契約書等の添付は不要とのことでした。

会費の振込

開業と勤務とでは、入会金も会費も異なります。

こちらは大阪会の金額であって、他府県はまた異なります。

  種 別  入会金会 費
  開 業  150,000円    年84,000円(月7,000円) 
  勤務等 100,000円  年42,000円(月3,500円)

私は、すでに勤務等の金額を払込み済なので、開業との差額を振り込みます。

  • 入会金差額:150,000-100,000=50,000円
  • 会費差額(9月分):7,000-3,500=3,500円
    ※私は会費を年4回の分割納付で支払っているため、
     9月のみ差額を振り込みし、10月以降は口座振替の金額が変更となります。

上記の他、手数料がかかります。

  • 変更登録手数料:2,000円
  • 大阪会の個人会員証の作成料:1,000円

合計56,500円です。

社労士賠償責任保険も加入し直し

賠償保険は強制ではありませんが、私は行政協力に参加するために勤務社労士用の賠償保険に加入していました。

こちらも9月から開業社労士用に切り替えることにします。

賠償保険については、変更手続きをして差額を払う、という形ではなく、
勤務社労士用をいったん解約してから、開業社労士用に改めて加入するという流れだそうです。

手続きについては、社労士会ではなく、取扱代理店の有限会社エス・アール・サービスに対して行うことになります。

大阪会でもパンフレット等は置いているのでもらえるのですが、詳細については直接エス・アール・サービスに問い合わせる必要があります。電話すると、すぐに必要書類を自宅に郵送してもらえました。

手続きの期限

大阪会は、毎月1日付で登録または変更となるようです。

9月1日付で開業に切り替えるためには、8月25日頃までに手続きが必要とのことでした。
(事務局で口頭で確認しただけなので、ご自身の手続きの際は改めて確認をお願いいたします。)
そして、コロナ対策もあってなのか元々なのか、郵送での提出が可能です。


賠償保険については、「毎月25日必着、翌月1日補償開始」とパンフレットに明記されています。
なので、社労士会への手続きとほぼ同じタイミングですね。
こちらも郵送で提出します。

終わりに

この手続きが無事完了すれば、いよいよ開業社労士と名乗ることができます。

勤務社労士として初めて社労士会に登録申請を行った時は、
「ああ、やっと社労士になれたんだ」と感慨一入でした。

今回の開業登録は、より一層身の引き締まる思いです。

最初で躓かないように、入念に書類の準備を整え、手続きに臨みたいと思います。

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