出産予定日よりも、実際の出産が遅れた場合と早まった場合について

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

従業員の方が妊娠された場合は、「出産予定日」に基づいて、産前休業の予定など逆算して考えていくことになります。

そして実際の出産日を迎えるわけですが、出産予定日どおりでないことは多々あります。

予定日よりも遅れた場合、そして早まった場合、出産手当金をもらえる期間はどうなるのか?社会保険料の免除期間も変わるの?というお話です。

産休の基本(女性労働者の場合)

産休というのは、産前休業と産後休業に分かれています。
労働基準法で、産前は6週間(双子以上の場合は14週間)、産後は8週間と定められています。

出産日当日は、産前6週間に含みます。
産後休業は、実際の出産日の翌日から8週間です。

ちなみに産前休業については、本人が請求した場合に、就業させてはいけない期間です。
本人が請求してこない場合は、無理やり休ませる必要はありません。 
そして産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

出産予定日よりも、出産が遅れた場合

出産手当金 →遅れた分も支給対象になる

出産予定日よりも、出産が遅れた場合、
出産手当金→遅れた分も支給対象になる

予定日より後に出産した場合は、産前休業が元々の6週間より延びることになります。
出産日に合わせて後倒し・・・なんてことにはなりませんのでご安心を。

つまり、出産手当金の支給期間は
出産予定日前6週間+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後8週間
となります。
産後休業は、実際の出産日に合わせて再設定されますので、きちんと8週間が確保されます。

産休期間中の社会保険料免除 →遅れた分も免除対象になる

出産予定日よりも、出産が遅れた場合、
産休期間中の社会保険料免除→遅れた分も免除対象になる

出産手当金と同様に、出産予定日から実際の出産日までの期間も含めて、社会保険料免除の対象となります。

出産予定日よりも、出産が早まった場合

産休期間中の社会保険料免除 →前倒しされた期間に休んでいたかどうかによる

出産予定日よりも、出産が早まった場合、
産休期間中の社会保険料免除→前倒しされた期間を、妊娠または出産を理由として休んでいたかどうかによる

予定日より前に出産した場合で、
労働基準法通りに、予定日から計算した6週間前の日から産前休業に入っていたときは、前倒しされた期間中は勤務している(休んでいない)わけので、産前休業とはなりません。
つまり早くなった日数分、産前休業は短縮されることになります。

一方、予定日の6週間前よりも前から、例えば妊娠による体調不良などで早めに休業に入っていた場合は、「休んでいた」という要件に該当しますので、産前休業が伸びることになります。
休業期間中の給与は、有給でも無給でも構いません

社会保険料が免除される期間は、休業開始月から休業終了日の翌日が属する月の前月(休業終了日が月末の場合はその月)までです。
なので、産前休業開始日が早まったとしても、それが同月内であれば、免除の開始月は変わりません。

出産手当金 →前倒しされた期間に休んでいたかどうか →さらに有給か無給かによる

出産予定日よりも、出産が早まった場合、
出産手当金→前倒しされた期間を、妊娠または出産を理由として休んでいたかどうか
     →さらに有給か無給かによる


さきほどの社会保険料の免除と前半の考え方は同様ですが、
6週間前ぴったりの日から産前休業に入っていた場合は、産前休業は短くなり、出産手当金をもらえる日数は減ることになります。

一方、予定日の6週間前よりも前から休業に入っていた場合は、その期間について、有給か無給かが問題となります。

もし給与が支払われていなければ出産手当金を受けることができます。
そして給与の全部または一部が支払われている場合は、出産手当金の額と比較して、出産手当金の方が多いときは差額を受けることができます。

労働基準法通りの産前6週間よりも前から休みを取る、というのは、
例えば体調の波や通勤の関係、業務の内容などにより、早めに休みに入りたいということもあると思います。
その場合は、有休を使って休む、欠勤(給与カット)として休む、会社によっては特別休暇がある、体調不良など医師の診断書により休む(傷病手当金受給に該当するケースもあり)などとなります。
会社と従業員とでよく話し合って、決める必要があります。

育休期間への影響

育児休業については、出産予定日がいつであろうと、出産日が確定してから、社会保険なり雇用保険の手続きに入ります。
単純に、実際の出産日に基づく産後休業期間終了日の翌日から開始、ということになります。

また男性従業員については、産休という言い方はせずに、出産予定日から育休という形で休業を取得することができます。
今回は女性労働者に従業員についてのお話でした。

まとめ

社会保険料の免除は、従業員だけでなく会社負担分も合わせて免除されます。

と言っても、自動的に免除してくれるわけではありません。

決められた期日内に手続きが必要です。
きちんと制度を理解して、もれがないように注意しましょう。

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