3月から保険料率変更!3月給与・賞与の社会保険料にご注意

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。

しばらく社会保険料や介護保険料の話が続いていますが、3月に料率の変更があるのでお知らせします。

令和5年3月から、健康保険料率・介護保険料率が変更になります。協会けんぽのHPで、都道府県別の保険料額表が公開されました。

全国健康保険協会(協会けんぽ)令和5年保険料額表

都道府県ごとに、健康保険料率の引き下げまたは引き上げが行われます。
大阪府は10.22%から10.29%に引き上げですね。
全国一律の介護保険料率は1.64%から1.82%に引き上げ。
厚生年金保険料率は変更ありません(18.3%)。

いつから変更するのか【給与編】

それでは、いつから保険料を変更すればよいのか。

→ 給与計算の場合は、「3月保険料」から料率変更する。

「3月保険料」とは「3月払の給与から引く保険料」とは限りません。
自分の会社の仕組みが、翌月徴収なのか、当月徴収なのかによって、料率を変更するタイミングが違ってきます。

  • 3月保険料を4月払の給与から控除している会社の場合(翌月徴収と言います)、4月払から変更
  • 3月保険料を3月払の給与から控除している会社の場合(当月徴収と言います)、3月払の給与から変更


例えば月末締め、翌10日払の会社で、翌月徴収の場合は、

3月保険料を4/10払の給与から控除するので、3/10払までは旧料率で計算、4/10払から新料率に変更します。

いつから変更するのか【賞与編】

次に、賞与の場合、いつから保険料を変更すればよいのか。

→ 賞与計算の場合は、3月中に払う賞与から、料率変更する。

給与の時の翌月徴収・当月徴収に関わらず、賞与の時の保険料は3月に支払われる賞与額に対してかかるので、新料率に変更して計算することになります。

まとめ

このように、当月徴収の会社では、3月に支給する給与と賞与の両方から料率を変更することになる一方、
翌月徴収の会社では、3月に支給する給与と賞与とでは、保険料率が違ってくることになりますので気を付けてください。

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