2/1が40歳誕生日の従業員に支払う1月賞与、介護保険料の徴収を忘れずに

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。

前回は、40歳になる従業員の介護保険料を、いつの給与から控除するのかについてお話ししました。


今回は、賞与支給月の前後に40歳になる従業員がいる場合、あれ?介護保険料どうなるの?と少し立ち止まってしまった方のために(私は最初悩みました)。

短いですがまとめました。

原則は給与と同じ:40歳到達日の属する月から徴収する

賞与計算時の介護保険料も、給与計算の時と考え方は原則同じです。復習。

【原 則】

従業員が「40歳に達したとき」から徴収し、
従業員が「65歳に達したとき」から徴収しなくなります。

給与の時のように翌月徴収とか当月徴収とか考えず、賞与を支払う月に、介護保険料の対象になってるかどうかがポイントです。

賞与計算をする時は、給与計算をする時とちがって、標準報酬月額を使いません。

支給する賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に対して、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の料率を掛けて、保険料を計算します。

単純に、その月に支払われる賞与額に対して保険料がかかるので、その月に40歳に達しているかどうかを注意します。

「40歳の誕生日」ではなく「40歳の誕生日の前日」が「40歳に達する日」であるという点をお忘れなく。


【2/24生まれの場合】

  • 40歳に達する日=2/23なので、2月から介護保険料が発生。
  • 2月に支払う賞与(2/10払でも2/28払でも)に対して介護保険料徴収。

もう1つ注意する点は、
賞与支払月に40歳に達していれば対象となるので、40歳に達する前に賞与が支払われた場合であっても、同一月内であれば保険料がかかるということです。


【2/1生まれの場合】

  • 40歳に達する日=1/31なので、1月から介護保険料が発生。
  • 1月に支払う賞与(1/10払でも1/31払でも)に対して介護保険料徴収。

ここでも1日生まれの人には注意が必要です。

まとめ

原則通りに考えれば、賞与だからと言って難しいことはなさそうですね。

給与に引き続いて、賞与時の介護保険料についてでした。

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