2022年10月から社会保険の適用拡大~被保険者数101人以上が対象~

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。

今年の10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用がまた拡大されることになります。
パート・アルバイトさんで、今まで会社の社会保険に加入できなかった人たちが、一部加入対象となってきます。

これまでは501人以上の大企業に勤務するパート・アルバイトが対象でしたが、10月から101人以上の会社が対象となり、さらに2024年10月からは51人以上の会社にまで対象が広がる予定です。

51人以上!というのを聞きつけて、慌ててご質問いただくこともあるので先にお伝えしておきますが、この101人以上とか51人以上という数字は、会社の全社員数のことではありません。
現在すでに厚生年金保険に加入している被保険者数のことなので、お気をつけください。

対象となる会社ではもちろん準備が必要ですが、まだ自身の会社は100人以下であっても、例えば従業員の配偶者(妻)が、101人以上の会社でパート勤務をしていて、10月から社会保険に加入することになったから、従業員(夫)の扶養から外さなければ、という手続きも出てくるかもしれません。

原則の加入基準

まず社会保険(健康保険・厚生年金保険)の原則の加入基準から。

  1. 役員や正社員、フルタイムは加入。
  2. 「4分の3基準」を満たしたパート・アルバイトも加入。


「4分の3基準」とは…
「1週の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働日数」が、いわゆる正社員(同じ会社で働いている通常の労働者)の4分の3以上である労働者については、被保険者となります。

正社員の勤務体制が、1日8時間×週5日=週40時間勤務の会社の場合、
1日6時間×週5日=週30時間勤務のパートさんは加入、
1日6時間×週4日=週24時間勤務のパートさんは加入できないことになります。

特定適用事業所で4要件をチェック

非正規雇用に対する社会保障を手厚く等という観点から、社会保険への加入者を増やす取り組みが行われています。

厚生労働省では、社会保険適用拡大特設サイトを公開。

元々は上記の原則しかなかった社会保険の適用、
2016年10月から、従業員501人以上の会社では「4分の3基準」を満たしていなくても、下記4要件を全て満たすパート・アルバイトについては、社会保険に加入する義務が出てきました。

2016年10月以降の、501人以上の会社での4要件(下記すべてを満たすこと)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 1年以上の雇用が見込まれること(※10から改正
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと

現在は、この501人以上の会社のことを「特定適用事業所」と言うのですが、この範囲が今後じわりじわりと広がっていきます。今年10月がその第二弾なわけです。

4要件も改正が行われるので、まとめました。

要  件2016年10月~
(現行)
2022年10月~2024年10月~
  規  模常時501人以上常時101人以上常時51人以上
 所定労働時間 週20時間以上変更なし変更なし
  賃  金月88,000円以上変更なし変更なし
  雇用期間継続1年以上の見込み継続2ヶ月超の見込み継続2ヶ月超の見込み
  適用除外学生ではないこと変更なし変更なし

※4要件についての詳細は別記事に改めます。

「従業員数」101人以上とは

冒頭でもお伝えしました通り、すごく誤解を招きやすい表現だと思うのですけど。

上記厚生労働省の特設サイト等にも書かれている「従業員数」とは、全従業員のことではなく、適用拡大前の、つまり現在の厚生年金保険の適用対象者数のことです。
正社員や「4分の3基準」を満たしたパート・アルバイトの被保険者数が101人以上かどうかです。

この被保険者数には、今回新たに対象となる短時間労働者や、70歳以上で健康保険のみの加入者を含めません。

そして支店や店舗が複数ある法人の場合は、同一の法人番号である全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時101人以上か否かによって判定されるということ。

個人事業主の場合は、個々の適用事業所ごとにカウントします。

「常時」101人以上とは

「常時」101人以上については、厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6ヶ月以上の期間、101人以上が見込まれる場合を指します。

たまたま1ヶ月だけ100人超えてしまったという場合は含まないということ。
特定適用事業所に該当するのかしないのか、ボーダーラインにいる場合はそわそわしてしまいますね。

届け出と手続き

特定適用事業所に該当した場合は、日本年金機構の事務センター等に「特定適用事業所該当届」を提出する必要があります(電子申請はまだ未対応とのこと)。

ただし令和3年10月~令和4年8月の間に、日本年金機構で、6ヶ月以上101人以上が確認できた会社には、「特定適用事業所該当通知書」が送付され、会社側からの届け出は不要となります。

そして、適用拡大に伴って、新たに資格を取得する短時間労働者がいる場合は、該当届とは別に、個人ごとの「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

まとめ

2016年10月以降の、社会保険適用拡大による変更点のお話でした。

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