保育所に入所できない場合の育児休業給付金の延長について(不承諾通知書のポイント)

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

育児休業自体は、原則として、子どもが1歳に達するまで(誕生日の前日まで)取得することができます。そして、1歳未満の子を養育するために育休を取得する雇用保険の被保険者は、一定の要件を満たせば、1歳の誕生日の前々日まで育児休業給付金を受給することができます。

職場に復帰するため保育所に入所させたいけれども、その子が1歳になった時点において保育所に入れないという理由で、1歳6ヶ月まで延長を希望されるケースが多くありますが、
この延長申請の際、ハローワークに提出しなければならないのが、保育所の入所不承諾通知書(自治体によって名前は異なります)です。

通常は、育休を取得中の従業員(ママ)が、自治体に依頼して取得し、会社に提出します。
会社は、不承諾通知書を添付書類として、ハローワークに育児休業給付金の延長申請を行うという流れです。

保育所の入所不承諾通知書の注意点

「育児休業の申出に係る子について、
保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、
その子が1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合」
に、延長対象要件に該当します。つまり、その子の1歳の誕生日において、保育所に入所できない場合に延長対象となります。(延長の理由としては、他にも配偶者の事情によるもの等ありますが、
今回は保育所に入れないケースについて説明しています。)
ハローワークインターネットサービス
雇用継続給付:育児休業給付
「育児休業給付の内容及び支給申請手続について(PDF)」
延長の条件を満たす不承諾通知書については、以下のポイントに注意してください。

①市区町村で保育所等の入所申し込みを行うこと  

入所可能かを自治体に問い合わせするだけでは延長はできません。

保育所に空きがなかったため入所を申し込んでいなかったために、延長が認められなかったケースがありますので注意!

②認可外保育施設は対象外

この「保育所等」には、認可外保育施設・無認可保育施設は含まれません。
認可保育施設へは、お住いの自治体を通して申込みを行います。

③入所申込日:1歳の誕生日の前日以前であること

保育所への申込みを、1歳の誕生日の前日以前に行っていることが必要です。

④入所希望日(利用開始日):1歳の誕生日以前であること   

保育所への入所希望日(利用開始日)が、1歳の誕生日以前であり、
かつ入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日の属する月であることが必要です。

たとえば令和3年10月1日生まれの子の場合、
1歳の誕生日である令和4年10月1日までの日を入所希望日として申し込む必要があります。

入所希望日が、1歳の誕生日よりあまりにも早すぎると、1歳の誕生日月の通知書を再度提出するようにハローワークから言われたことがあります。
なので「1歳の誕生日の属する月であること」と明示しているハローワークもあります。

市区町村によって申込みのサイクルや書式がばらばら

入所の申込み時期や、希望日をいつにできるかは、自治体によって異なるので注意が必要です。

ある自治体では、入所日は毎月1日付けとなり、月途中での入所はありません。
たとえば令和3年5月15日生まれの子の場合、
令和4年5月1日入所希望日として申し込む必要があります。

またある自治体では、毎月1日・11日・21日でなければ入所申込みの受付ができません。

毎年2月・3月の入所は実施していない自治体もありました。

書式の名称についてもいろいろあります。
「保育所の入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」など。
要は、1歳の誕生日において保育所にて保育が実施されない事実を証明することができる書類 、ということになります。

まとめ

お住いの市区町村の保育所申込みのサイクルや仕組みについて、事前によく確認しておきましょう。
タイトルとURLをコピーしました