被保険者数101人以上の会社で社会保険に加入しなければいけない人たち(特定適用事業所の4要件)

社会保険や労務のお話

前回、今年10月からの社会保険の適用拡大についてつらつら書きましたが、特定適用事業所の4要件について軽く流してしまったので補足をしておきたいと思います。

日本年金機構の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)に具体的に説明されていますので、可能であればこちらを熟読してください。

それが難しい方は、以下をお読みくださいませ。

特定適用事業所の4要件

「特定適用事業所」とは、これまでは厚生年金保険の被保険者501人以上の会社のことを指していましたが、2022年10月以降は101人以上、2024年10月以降は51人以上の会社のことを指すようになります。

特定適用事業所では、下記4要件すべてを満たしたパート・アルバイトについては、社会保険に加入しなくていけません。

2022年10月以降の、被保険者101人以上の会社での4要件(下記すべてを満たすこと)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2ヶ月を超える雇用が見込まれること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと

1つずつ見ていきます。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること

1週間の「所定労働時間」が20時間以上、なので、実際に働いてみたら少し残業もあったので、たまたま20時間超えてしまった、というものは含みません。
契約上の労働時間のことを指しています。就業規則や雇用契約書で約束している時間のことです。

ただし、いくら契約上の所定労働時間が週20時間未満だったとしても、実際の労働時間が、2ヶ月連続で週20時間以上となった場合は注意が必要です。

この状態が引き続いている、または続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に、社会保険に加入する必要が出てきます。

2.2ヶ月を超える雇用見込があること

社会保険の適用拡大が始まった2016年10月時点の4要件では、ここは「1年以上の雇用見込」でしたが、2022年10月から「2ヶ月を超える」に改正されます。

3.月額賃金が88,000円以上であること

「月額賃金」とは、基本給と諸手当を合計した金額です。残業代や通勤手当、賞与は含めません。

88,000円とは、厚生年金保険の標準報酬月額第1級の金額ですね。

月額賃金88,000円に含まないもの

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる賃金(残業代など)
  4. 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当・通勤手当・家族手当)

また「年収106万以上」という表現がありますが、これは月額88,000円×12ヶ月=1,056,000円からきたざっくり目安の金額です。ので、基準は月額88,000円の方で考えましょう。

あと1つ注意点。この4要件をクリアして、社会保険に加入した後の話ですが、
その時の報酬額にはここで除外した通勤手当や残業代など(上記3と4)も含めることになりますので!ごちゃ混ぜにしないよう気を付けてください。

4.学生でないこと

学生さんは、原則として特定適用事業所においては加入対象外です。

ただし例外があり、休学中の人、定時制・通信制の人、卒業後も引き続きその会社に勤務予定の人(内定者)については、他の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

さらに一歩、特定適用事業所においては、この通り加入対象外なのですが、
「特定適用事業所の4要件」とは別に、本来の原則(「4分の3基準」を満たす人)で社会保険の加入の判断をするときは、「学生ではないこと」という要件はありませんので、学生であっても一般の人と同様、社会保険に加入しなければいけません。

ちなみに雇用保険は、学生は原則加入できない(休学中や内定者は例外)ので、扱いが異なるところですね。

まとめ

4要件、ご理解いただけましたでしょうか。

しつこいですが、繰り返します。

特定適用事業所(2022年10月以降は被保険者数101人以上の会社)において、
この4要件、全てに当てはまっている方
が、今回新たに社会保険の加入対象となります。

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