36協定届・36協定書における押印不要の扱い

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

行政手続きのデジタル化に向け、押印廃止が進んでいます。

社労士業務でも、 2021年4月から多くの書類で押印が不要となりました。

最初は戸惑いもあり、一応押印しておくか・・・ということも多々あったのですが
今はだいぶ浸透してきて、むしろ電子申請での手続きよりも簡単に完了することもあるくらいです。

押印不要は36協定届だけ

私の印象では、もうほとんどの書類が押印不要という認識なのですが、
当初36協定についてはちょっと混乱しました。
というのも、一概に「36協定」と言いますが、正確には「36協定」と「36協定」とがあり、
4月から押印不要となったのは、「36協定」の方だけだからです。

36協定書と36協定届とは違う

そもそも36協定届とは、
正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といって、
労働者に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させる場合は、
必ず労働者と使用者とで締結し、労働基準監督署長に届け出なければならない書類です。

労働基準法第36条に規定されている労使協定のため、36協定(サブロク協定)と呼びます。
残業は全くない!と断言できる場合は届け出不要ですが、
1日8時間・1週40時間という法定の労働時間を超えて、1分でも残業することがある場合は
届け出が必要ですので、ほとんどの会社さんで締結することになると思います。

協定書と協定届の違いは、以下のとおりです。

  • 36協定:労使(労働者代表と使用者)の間で締結する書類
  • 36協定:協定書に定めた内容を労働基準監督署に届け出るための書類

協定書も協定届も作成するケース(原則)

まず、残業させる理由や、対象業務、人数、残業させることができる時間(1日単位・1ヶ月単位・1年単位)、休日労働させることができる時間や日数を定めます。
その内容について、労働者と使用者とで確認し合意したら、双方の署名または押印をもって締結します。←協定

協定書で取り決めた内容を、労働基準監督署に届け出るため、規定の用紙に転記します。協定書で合意(押印)しているので、押印は不要。←協定

協定届=協定書のケース

中小企業の多くでは、協定書の内容がそっくりそのまま全て協定届に盛り込まれることになるので、二度手間を避けて協定書は作成せず、協定届一本でいくことがあります。←協定協定
この場合、協定届が協定書を兼ねているので、労使で合意した証として、協定届に双方の署名または押印することになります。

これをまとめると、

  • 協定書に押印があれば、協定届には押印不要
  • 協定書を作成していない場合は、協定届には押印必要
現状私が担当しているクライアントでは、協定届が協定書を兼ねているケースが多いので、これまで通り、会社名を印字して、会社代表者印を押印していただき、労働者代表の署名または押印をいただいています。

まとめ

この先、あらゆる行政手続きにおいて、押印・書面・対面を不要とし、オンライン・ペーパレス化の徹底が推進されていくと思います。

個人的には脱FAXが進むといいなあと思っています。
が、電子申請センターやハローワークなどでは現状でもFAX送信が多く使われているようなので、どうなるでしょうか。
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