現状の男性の育休:パパ休暇について(2022年10月以降は産後パパ育休に置き換え)

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

令和4年10月から、育児・介護休業法の改正が予定されており、出生時育児休業(男性版産休)制度が新設されるそうです。

子の出生後8週間以内に合計4週間までの育休を、2回まで分割して取得できるようになるとのこと。
男性の場合、小分けにして育休を取れるのであれば、会社を休みやすいということもあるかもしれません。
子の出生直後の時期に、柔軟に育休を取得できる枠組み作りが進みます。

ところで現行でも、パパ休暇という育休の分割取得制度が存在します。

育児休業・男女の違い

まず男女ともに、育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまで(誕生日の前日まで)取得することができます。

基本的には1歳までですが、保育所に入れない時などは1歳6ヶ月まで、最長2歳になるまで延長できます。

そして配偶者の死亡など特別な理由がない限り、原則として、1人の子につき1回しか取得することができません
育児休業は連続した一まとまりの期間の休業となります。

また、育児休業の開始日は、男性と女性とで異なります。

女性は、出産日の翌日から産後休業期間に入りますので、それが終わった8週間経過後の翌日から育児休業となります。

一方、男性には産前産後休業期間はありませんので、育児休業は、出産予定日または出産日から取得することができます。

出産予定日より早く生まれたときは、育児休業開始日を繰り上げることができます。
これに対し、出産予定日が遅れたときは、出産予定日から取得することになります。
雇用保険の育児休業給付金も出産予定日から支給対象となります。

パパ休暇

原則として1回しか取得できない育児休業ですが、パパ休暇は例外です。

子供が生まれてから8週間以内に育児休業を取得し始め、そして8週間以内に終了している場合、特別な理由がなくても、育児休業の再取得が認められています。
(令和4年10月新設の「出生時育休(男性版産休)」に置き換わる予定。)

ちなみに、出産予定日より早く産まれた場合、パパ休暇の対象期間は
「出生日」から「出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日」までとなります。

(例)4/1出産予定で、3/25に生まれた場合、パパ休暇は3/25~5/27まで。

逆に、出産予定日より遅く産まれた場合
「出産予定日」から「出生日から起算して8週間を経過する日の翌日」までとなります。

(例)4/1出産予定で、4/8に生まれた場合、パパ休暇は4/1~6/3まで。

パパ休暇の対象期間は、最大限長くとってあげている、という感じですね。

ママの産後休業期間は、実際の出産日の翌日を基準にして計算します。
このように、パパ休暇の対象となる育児休業期間と、ママの産後休業期間とは、一致しないケースもあります。

そして、パパが後で再度の育児休業を取りたい場合には、ママの産後休業が終了するまでに、パパの育休を一度終わらせておく必要があります。

まとめ

令和4年秋までは、このパパ休暇の制度が適用されていますので、最大限活用していただければと思います。

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