こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。
本来、労災保険は労働者の負傷・疾病・障害・
事業主が労災保険料を支払い、雇用される労働者が労災にあった際に補償を受けるというものです。
しかし中小企業の場合、
また、建設業などの自営業者は、
こういう方たちの業務の実態は労働者と変わらないことから、
労災保険の特別加入は、
- 中小企業の事業主を対象とした第1種特別加入
- 自営業や一人親方を対象とした第2種特別加入
- 海外派遣者を対象とした第3種特別加入
の3種類に区別されます。
第1種特別加入とは
労災保険に特別加入できるのは、中小企業の事業主・役員・
この方々が業務遂行上、
例えば、建設会社を経営している社長は、
元請から工事を受注する際に、事業主が特別加入することが条件と言われることもあります。
この場合、社長には通常の労災保険が適用されないため、
業務上のケガについては、健康保険は使えず全額自己負担となってしまいます。
万が一のときの備えとして、特別加入を検討してみてください。
●中小事業主と認められる事業の規模
業 種 | 常時使用する労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外 | 300人以下 |
労働保険事務組合に加入することが必要
年1回事業主が行う労働保険料の申告および納付の手続き(年度更新)や、
従業員の入退社に関する雇用保険の手続きなどがあります。
でも、たとえば労災事故が発生した際の労災の請求手続きや、従業員の入退社に関する社会保険の手続きなどは労働保険事務組合で行うことはできませんので、
そのあたりも一括して任せたい!という場合は社労士事務所併設の事務組合や、社労士経由で事務組合に加入されることをお勧めします。
まとめ
大阪社労士会のもつ大阪SRという事務組合に加入することができます。
ご安心の上、