こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。
夏の賞与を支給するというクライアントから、こんな質問を受けました。
「病気で休職中の社員にボーナスを支払ったら、傷病手当金はもらえなくなるのですか?」
休職中にボーナスをもらうと、傷病手当金はカットされるのか
答えはNOです。傷病手当金は減額されません。
賞与の支給日には休職中であっても、賞与の査定期間が休業前の期間も対象にしているため、賞与が支給されるというケースがあります。
せっかく賞与をもらっても、傷病手当金と調整されて減額されてしまうのでは?と心配になりますね。
傷病手当金が支給される条件
- 業務外の病気やケガのための療養であること
- 療養のために労務不能であること
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
この中に「報酬を受けない日」という条件はありませんので、報酬を受けた日があったとしても、受給権自体は発生します。
「報酬」に賞与(年3回以下のもの)は含まれない
そして休業した日について「報酬」が支払われていると、その日については調整が入ります。
- 傷病手当金 < 報酬 → 傷病手当金の全額が停止
- 傷病手当金 > 報酬 → 傷病手当金の差額が支給
この「報酬」とは、
「賃金、給料その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの」をいいますが、
「臨時に受けるものと3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」は除くことになっています。
「3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの」は賞与とされ、このことから、年3回以下のボーナスは調整の対象外ということになります。
まとめ
一般的な会社の賞与であれば、傷病手当金はカットされずに受給できることが多いでしょうか。
また余談ですが、逆に通勤手当は「報酬」に含まれますので、休業していても定期代として1ヶ月分まるまる支給されている場合は、休業日数分が手当金から減額されることになります。
傷病手当金については、こちらもどうぞ。