会社の休憩時間、時間差で取得させる方法

社会保険や労務のお話


こんにちは、大阪市の社労士さちこです。


労働基準法では、「休憩時間は労働者に一斉に与えなければいけない」と定められています。

自分は休んでいても、他の人が隣の席で仕事をしていたら、ちょっと気兼ねしてしまうこともあります。少し早めに休憩を切り上げたり、仕事を手伝ってあげたり。

休憩はみんな一緒にとった方が、一般的には気が休まることが多いでしょうか。

コロナ対策としての休憩時間の分散

最近は、コロナ感染防止の観点から、ランチタイムの混雑を避けるために、部署ごとなどで昼休みの時間をずらしたり分散させたいという要望が多いようです。

テレワークができない環境で、時差出勤の制度を取り入れることも多いですし、休憩を時間差で設けるというのも自然の流れですね。

原則として一斉休憩が定められているものの、元々2つの例外があります。

一斉休憩の例外①特定の業種

社会生活の不便を避けるため、以下の業種では一斉に休憩をとらせる必要はありません。

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融保険業
  • 興行の事業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業

銀行、病院、コンビニなどは、一斉に休憩をとられてしまうとちょっと困りますよね。 

一斉休憩の例外②労使協定を締結した場合

さきほどの業種以外であっても、業務の都合上、一斉に休憩を与えることが困難な場合には、事前に労使協定を締結すればよいことになっています。 

工場で昼休みもラインを止めたくない場合など、この方法を取ります。

労使協定には、

  • 対象にする労働者の範囲
  • 休憩の与え方(時間差を設ける場合は、新たな昼休みの時間)

について、会社と従業員とで取り決めて定めておきます。

なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。

まとめ

このように、一斉休憩の原則には例外規定が2つあります。

コロナ対策として、時間差で休憩を取らせようとする場合、
①の業種以外の会社では、②の労使協定を締結するようにしましょう。

そして就業規則の変更もお忘れなく(常時10人以上の事業場の場合、労働基準監督署への届出も必要です)。


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