振替休日と代休の違い

社会保険や労務のお話

こんにちは、大阪市の女性社労士 小森ゆかりです。

先週は、支部の勉強会に参加しました。

テーマは「振替休日・代休について考える」。

振休や代休については、日々の実務でもよく問題になる点で
会社では「振替休日」という言葉を使っていても、実際の運用方法を聞いてみると実は代休だった、ということが多々あります。

振替休日とは

振替休日とは、

元々休日だった日を労働日に変更し、その代わりにその前後にある元々労働日だった日を休日に変更すること。入れ替えること。
元々休日だった日に働いた分は、休日ではなくなるため、休日出勤の割増は発生しない。
とは言え、振替の結果、週40時間を超えるときは時間外労働の割増の支払いが必要となる。

・振替先の休日を事前に決めなければいけない。

・就業規則や労働協約で、休日振替規定を設けることが必要。

・そもそも休日は1週間につき1日または4週間に4日以上与えるという原則があるので、振替休日もその範囲内で行わなければならない。

・振替のため出勤日となった日に欠勤した場合は、通常通り欠勤扱いとする。

・先に振替による休日を休んだ後に、出勤日に予定していた業務がなくなった場合は、有給の特別休暇を付与するか、休業手当を支払うか、年休の取得を促すかの必要がある。欠勤扱いとすることはできない。

代休とは

代休とは、

休日に働いた場合に、その代償として事後的に別の労働日を休日として休ませることで、元々の労働日を免除することになる。
休日に労働した分は休日出勤となり、割増が発生する。

・就業規則や労働協約で、代休規定を設けることが必要。

・法律上の義務ではないため、週1回や4週4日の要件は考慮しなくてよい。

・同一の賃金支払期に代休を取得した場合であっても、法定休日なら35%、法定外休日なら25%の割増分のみで済ませるためには、代休中の賃金が無給であることを定めておく必要あり。

・翌賃金支払期に取得する場合、当月中に休日割増賃金(135%)を支払い、翌月以降の代休を取得した時点で100%を控除する

その他の注意点

半日単位・時間単位での付与について
代休では可能だが、振替休日ではできない。
休日は暦日で与えるものとされているため。
ただし法定外休日については必ずしも暦日単位で付与する必要はない。
取得期間について
振替休日は週1日または4週4日の範囲内で、代休には制約はなく会社ごとに決めてよい。
健康維持の観点から、早めに取得させるべき。

まとめ

今回は振替休日についての勉強会でしたが、途中で、
そもそも休日とは?という話題から、法定休日がどの曜日なのかを特定していない場合の扱いなどに話が及び、深く突っ込んでいくととてもじゃないけど時間が足りないねという話になりました。

自分ひとりで実際に経験する事例には限りがありますので、
先輩の先生方が具体的にどのように対処されているのかをお聞きする良い機会になりました。

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