こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。
現在パート収入130万円未満で、夫の扶養に入っている妻。
この女性が勤務している会社が特定適用事業所だった場合、今年10月以降は扶養のままでいられるのでしょうか?
今回も、特定適用事業所関連のお話です。
特定適用事業所での4要件に該当すると社会保険に加入する義務あり
2022年10月以降、被保険者数101人以上の会社では、下記4要件をすべて満たしたパート・アルバイトは、社会保険に加入しないといけなくなります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 2ヶ月を超える雇用が見込まれること
- 月額賃金が88,000円以上であること
- 学生でないこと
これに該当したら、自分自身が社会保険の被保険者となり、給与から保険料が差し引かれることになります。
年収130万未満であっても被保険者になる
さっきの4要件の1つに「月額賃金が88,000円以上であること」というのがありました。
基準ぎりぎりで社会保険に加入した場合は、年額にすると約106万円。
まだ130万円未満だから、扶養のままでいられるのでは?と思うかもしれません。
が、順番としては、まず自分自身が会社の社会保険の被保険者になるかどうか、を見ます。
会社の被保険者となれなかった場合に、じゃあ市区町村の国民健康保険に加入するのか、もしくは家族の被扶養者になるのか、を検討することになります。
この時に、給与の年収130万円未満だったら、家族の被扶養者になれる可能性が出てくるわけです。
日本年金機構で出している特定適用事業所Q&Aにも、以下の記載がありました。
問 40
健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が 130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。(答)
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。なお、年収が 130 万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
まとめ
社会保険の適用拡大が進み、従業員の扶養の追加・削除の手続も増えそうですね。