こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。
事務所には、お電話やホームページの問合せフォームからご連絡をいただきますが
ほぼ法人や個人事業主の方、つまり事業主側の方からのお問合せ、
でもときどき、個人のお客さまからもご連絡をいただきます。
私の感覚では、そのうち9割くらいの確率で、傷病手当金についてのお問合せです。
ネットに情報は溢れていますが、自分のケースではどうなんだろうって誰かに聞いてみたくなりますよね。
支給の要件
- 業務外の病気やケガ(労災ではない)のための療養であること
- 仕事ができないこと(医師の意見・業務内容から判断されます)
- 休み始めた日から連続する3日間が待期期間となり、4日目から支給開始
待期期間は、年次有給休暇を取得してもいいですし、土日など会社が休みの日も含みます。
なので、例えば土日が休日の会社で、金曜から病気で休み始めた場合は、
金・土・日が待期期間(そのうち金のみ年次有給休暇を取得するのも可)、月から傷病手当金の受給開始、となります。
また、休んでいる日に給与が支払われた場合は、傷病手当金の金額に調整が入ります。
給与が一部支給されて、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支払われることになります。
傷病手当金の額と会社の負担
- 支給開始月以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 × 30分の1 × 3分の2
ざっくり言うと、直近12ヶ月の給与平均の66%程度を日割りでもらう、ことになるので
例えば入院で1週間くらい休む場合で、有給残日数に余裕があるから
傷病手当金を受けずに有給消化する、というケースもあります。
年次有給休暇であれば66%ではなく満額支給されることが多いと思いますので。
あとよく社長さまから誤解されるのが、会社の費用負担が発生するのではないか?ということ。
月々の健康保険料・厚生年金保険料については、傷病手当金を受給中であっても在籍している限り発生しますので、これまで通り会社と従業員とで半分ずつ負担していきます。
ただし、傷病手当金を受けたからと言って、その給付金のうち半分を会社が負担するということはありません。
入社した直後でも受給できるか
社労士試験勉強中の時代から、私もよく混乱していたのが、
「まだ入社して1ヶ月しか経っていないのですが、傷病手当金もらえますか?」という質問。
在職中(被保険者)であれば、入社後例えば1ヶ月しか経っていなくても、その点では受給は可能です。
被保険者期間が何ヶ月以上、という要件はありません。
傷病手当金の額の計算が上記とは別の方法になったり、支給申請時に提出書類が増えるといったことはあります。
ただし、退職後もそのまま継続して傷病手当金を受給する場合は、
退職日までの1年間以上、引き続き被保険者であったことが要件になります。
- 被保険者なら1ヶ月でも可
- 退職後は1年以上ないと不可
まとめ
入社したばかりでも、他の要件をクリアしていれば、傷病手当金の受給は可能です。
協会けんぽに電話して聞いてみると、親切に教えてくれます(無料です)。
※細かい要件は割愛して記載しています。