社会保険や労務のお話 一人社長でも、役員報酬が出ていれば社会保険に加入しなければいけません
こんにちは、大阪市の社労士 小森ゆかりです。社長が法人を立ち上げました。設立したばかりで金額は少ないですが、役員報酬も出すことにしました。従業員はまだいません。こんな場合でも、代表取締役である社長は、社会保険に加入しなければいけません。
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